欧州環境情報
2010年5月1日
消費者製品安全委員会は、子供向け玩具製品に含有するフタル酸エステルの試験方法の改訂版としてCPSC-CH-C1001-09.3を公表した。
試験方法には、赤外分光光度計を使用した選別方法がオプションとして利用できるようにしている。
ドイツ連邦環境庁(UBA)は環境に関連する90件の研究事業(テーマ、索引番号、担当部署等)を盛り込んだ連邦環境省(BMU)の2010年の環境研究計画UFOPLAN2010)を公表した。
この研究事業内容は、インターネット上で公開されており、閲覧が可能。事業への参加を希望する研究機関及び企業は、2010年4月30日までにUBAへ応募が可能。
環境保護局 (EPA)はビスフェノールAの環境影響についての行動計画を発表した。
ビスフェノールAはポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂に使用されているが、環境ホルモンの疑いもあり、その安全性が問題となっている。そのため食品医薬品局 (FDA)はヒトの最大の暴露源である食品の包装容器について規制し、EPAは環境影響について検討することになっている。
行動計画の内容は、以下のサイトから入手が可能。
参照サイト@/ 参照サイトA/ 参照サイトB/ 参照サイトC欧州委員会では EUが環境 技術分野において世界で主導的な役割を果たしていくための計画として、『EU環境 技術行動計画 (An Environmental Technologies. Action Plan for EU)』を2004 年 1 月に公表し、環境技術の発展と導入を改善するための28の対策を掲げている。 その後、改訂も実施され、EuP指令との連携の重要性なども指摘している。
さらに、推進するために、
- 技術プラットフォームを設ける
- 主要な製品、プロセス、サービスに係る環境パフォーマンス目標を策定する
- 公的調達手続きに環境パフォーマンスを基準とする要件を設定する
などがあげられている。
最近のアクションに関しても以下のサイトで確認することができる。
→詳細はこちらドイツ連邦環境省は 2010年3月10日に「循環経済・廃棄物法」(1996年10月施行)の改定の作業ドラフト(全206頁)を発表し、法改定の要点は9項目ある。
そのうちの一つとして、EU枠組み指令により、従来の廃棄物行政の根幹をなす3段階の優先順位《回避−活用−処分》が5段階の優先順位《回避−再使用のための準備−リサイクル−その他の活用(エネルギー源としての活用をも含む)−処分》で置き換えられる。
改訂される法律の名称は、「循環経済法」となる。この枠組み指令をEU加盟国は2010年12月12日までにEU加盟国は国内法に落とし込むことが必要となる。
なお、循環経済法の改定という場合に訳者(望月氏)が最大の関心をもつのは、日本の製造者をも直撃する可能性を秘める《拡大生産者責任》に関する規定が改定の前(現行法の第22 条)と改定の後(ドラフトの第23条)とでどのように変更されたか、という点である。連邦環境省発表のこの文書はそれにまったく触れていないので、訳者注という形でそれを明確にする。
縮小版の原文2頁+訳文3頁 特別頒価 200 Euro ⇒ 資料番号 M-1188